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共済制度のご案内

・加入資格と掛け金/共済金等の支払
・連鎖倒産を未然に防ぐための制度
・加入できる方/共済金の貸付/毎月の掛金/掛金の取扱
加入資格/共済金の支払

小規模企業共済制度

加入資格と掛金

加入できる方
●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
 
●事業に従事する組合員の数が20人以下企業組合の役員
 
●常時使用する従業員の数が20人以下協業組合の役員
毎月の掛金
●毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
 
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます。)
 
分割払いで受取ることもできます 
(一時払いと分割払いの併用受取りもできます。)

共済金等の支払

●加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
 
●共済金A及び共済金Bについては、「一時払い」、「分割払い」、「一時払いと分割払いの併用」(契約者の死亡を共済事由とする場合は、分割払い及び一時払いと分割払いの併用は選択できません)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払いで支払われます。
 
●共済金の分割払いを選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は、10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年4回2月、5月、8月及び11月に支払われます。
 
●共済金の一時払いと分割払いの併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、かつ、一括で受け取る共済金等の額が30万円以上であることが必要です。

中小企業倒産防止共済制度

連鎖倒産を未然に防ぐ

加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
 
●従業員300人以下または資本金3億円以下の工場・建設等の会社および個人
 
●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人
 
●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人
 
●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人
 
●企業組合および協業組合
 
●事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
共済金の貸付
共済金の貸付を受けられる場合は、加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます
 
●貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。
 
●返済期間は、5年(据置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
 
●貸付は、無担保、無保証人、無利子です。(但し、貸付額の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除されます。)
毎月の掛金
●毎月の掛金は、最低5,000円から最高80,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選べます。
 
●加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。)
 
●掛金は、総額が最高320万円になるまで積み立てることができます。
 
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
 
●掛金の掛止め、休止もできます。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
共済金の貸付を受けたときの掛金の取扱い
●共済金の貸付を受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。したがって、その後新たな取引先事業者の倒産によって共済金の貸付を受ける場合、または解約手当金等の支給を受ける場合には、上記権利の消滅した掛金に相当する金額は、共済金または解約手当金の計算の基礎となる積み立てた掛金総額から除かれます。
 
●一時貸付金制度
共済金の貸付を受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
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